先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会 「トーチの会」 会則

 

第1章 総 則

(名称)
第1条 この団体は、トーチの会 という。

(旧名称 先天性トキソプラズマ&サイトメガロウイルス感染症患者会「トーチの会」よ
り2022年12月からこの名称に変更。)

(所在地)
第2条 この団体は、主たる所在地を東京都豊島区千川二丁目30番9-208号に置く。

(目的)
第3条 この団体は、先天性トキソプラズマ症と先天性サイトメガロウィルス感染症の患者本人・
家族、一般市民を対象として、患者家族同士の交流や情報交換、ホームページ等による情報提
供および情報収集することにより国への政策提案と、妊婦と妊娠を希望する方々へ母子感染症
の正しい知識、予防法の啓発活動を目的とする。

(活動の種類)
第4条 この団体は、前条の目的を達成するため次に掲げる種類の活動を行う。
(1) 患者本人家族の交流活動
(2) 社会の啓発に関する活動
(3) 調査及び研修に関する活動
(4) その他この団体の目的達成に必要な活動

 

第2章 会 員

(種別)
第5条 この団体の会員は、次の2種とする。
(1)患者会員 この団体の目的に賛同して入会した患者本人又は家族
(2)協力会員 この団体の目的に賛同し、賛助の意志を持つ個人又は団体

(入会)
第6条 会員の入会について、特に条件は定めない。
2 会員として入会しようとするものは、その旨をホームページ入会フォームを通じて代表理事に
申し込むものとし、代表理事は正当な理由がない限り入会を認めなければならない。
3 代表理事は、前項の者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面または電磁的記
録をもって本人にその旨を通知しなければならない。

(会員の資格の喪失)
第7条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1) 本人から退会の申出があったとき
(2) 成年被後見人または被保佐人になったとき
(3) 本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき
(4) 除名されたとき

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、その旨を文書または電磁的方法で代表理事に提出して
任意に退会することができる。

(除名)
第9条 会員が次のいずれかに該当するときは、総会の議決により会員を除名することができる。
(1) 法令、会則に違反したとき
(2) この団体の名誉をき損し、設立の趣旨に反し、又は秩序を乱す行為をしたとき

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に
弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(種別及び定数)
第10条 この団体に、次の役員を置く。
(1) 理事 2人以上
(2) 監事 1人以上
2 理事のうち、1人を代表理事、若干名を副代表理事とする。

(選任等)
第11条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 代表理事及び副代表理事は、理事の互選とする。
3 役員のうちにはそれぞれの役員に就いて、その配偶者もしくは三親等以内の
親族が一人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の
親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この団体の役員になることがで
きない。
5 監事は、理事又はこの団体の職員を兼ねることはできない。

(職務)
第12条 代表理事は、この団体を代表し、その業務を総理する。
2 代表理事以外の理事は、団体の業務についてこの団体を代表しない。
3 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき又は代表理事が欠けたときは、
代表理事があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
4 理事は、理事会を構成し、この会則の定め及び総会又は理事会の議決に基づき、この団体の業
務を執行する。
5 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この団体の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この団体の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの団体の財産の状況について、理事に意見を述べること。

(任期等)
第13条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又
は現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(解任)

第14条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することがで
きる。
(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。
(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁
明の機会を与えなければならない。

 

第4章 会 議

(種別)
第15条 この団体の会議は、総会及び理事会の2種とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(総会の構成)
第16条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)
第17条 総会は、この会則で別に定めるもののほか、この団体の運営に関する重要な事項を議決する。

(総会の開催)
第18条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面もしくは電磁的方法により招集の請求があったとき
(3) 監事が第12条第5項第4号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集)
第19条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30
日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法
により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(総会の議長)
第20条 総会の議長は、その総会に出席した正会員の中から選出する。

(総会の定足数)
第21条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(総会の議決)
第22条 総会における議決事項は、第19条第3項の規定の規定によってあらかじめ通知した事
項とする。
2 総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否
同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
第23条 各正会員の表決権は平等なものとする。
2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について
書面若しくは電磁的方法で表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができ
る。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会に出席
したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができ
ない。

(総会の議事録)
第24条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面若しくは電磁的方法による表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければなら
ない。

(理事会の構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能)
第26条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催)
第27条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1) 代表理事が必要と認めたとき
(2) 理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面もしくは電磁的方法により招集の請求があったとき

(理事会の招集)
第28条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事は、前条第2号の規定による請求があったときは、その日から14日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(理事会の議長)
第29条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
(理事会の議決)
第30条 理事会における議決事項は、第29条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(理事会における表決権等)
第31条 各理事の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について
書面または電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席し
たものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで
きない。

(理事会の議事録)
第32条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が署名、押印しなければ
ならない。

 

第5章 財 産

(財産の構成)
第33条 この団体の財産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄付金品
(2) 財産から生じる収入
(3) その他の収入

(資産の区分)
第34条 この団体の資産は、非営利活動に係る事業に関する資産、その他の事業に関する資産の2種とする。

(資産の管理)
第35条 この団体の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

第6章 会 計

(会計区分)
第36条 この団体の会計は、非営利活動に係る事業会計、その他の事業会計の2種とする。

(事業年度)
第37条 この団体の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び予算)
第38条 この団体の事業計画及びこれに伴う活動予算書は、毎事業年度ごとに代表理事が作成し、総会の議決を経なければならない。

(暫定予算)
第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(予備費)
第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(予算の追加及び更正)
第41条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)
第42条 この団体の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、代表理事が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

第7章 会則の変更及び解散

(会則の変更)
第43条 この団体が会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多
数による議決を得なければならない。

(解散)
第44条 この団体は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 正会員の欠亡
2 前項第1号の事由により解散するときは、正会員総数の4分の3以上の議決を経なければなら
ない。

 

第8章 支部及び委員会等

(支部及び委員会、部会)
第45条 この団体の事業を円滑に運営するため、支部を設け、又必要があるときには委員会、部
会を設けることができる。

 

第9章 事務局

(事務局の設置)
第46条 この団体に、この団体の事務を処理するため、事務局を設置することができる。
2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置くことができる。
(職員の任免)

第47条 事務局長及び職員の任免は、代表理事が任免する。
(組織及び運営)
第48条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 

第10章 雑 則

(細則)
第49条 この会則の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

(委任)
第50条 この会則に定めるもののほか、この団体の運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て
代表理事が別に定める。

附 則

1 この会則は 2013年10月26日から施行する。
2 この会則は 2014年9月1日から施行する(改訂)
3 この団体の設立当初の入会金及び会費は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
・入会金 会員ごとに0円
・会費 会員ごとに年額一口1000円以上
4 この会則は 2015年11月1日から施行する(改訂)
5 この会則は 2022年12月1日から施行する(改訂)

2021年度役員名簿

代表理事  渡邊 智美
理事    西村 佑香

会計理事  麻生 彩友美

会計監査  川原 史也

顧問    川原 史也、小島 俊行、森内 浩幸 (五十音順)

妊娠中の感染予防のための注意事項-11か条

11か条をかわいいイラスト付きでプリントサイズにまとめました。 トキソプラズマやサイトメガロウイルスの予防だけでなく、妊娠中の様々な感染症からの予防について書かれています。妊娠中の方も、周りに妊婦さんがいる方も、知っていただきたい内容です。

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